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社会保険労務士とは何か、社労士の根拠法目的専門知識業務仕事)を定義します。

定義> 社会保険労務士(略称:社労士)とは、社会保険労務士法に基づいて、企業の健全な発展労働条件や職場環境の改善目的として、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務給与計算を主な業務とする国家資格です。


(注)給与計算は、人事労務に含まれるため人事労務と重複しますが、
 社労士開業成功必須業務ですので、あえて重複表現をしています。

 社会保険労務士/社労士への参考情報


社会保険労務士/社労士とは何か業務定義試験開業



このページの「目次」

1.社会保険労務士開業失敗の反省から学んだこと

2.社労士の年収(報酬額)3千万円以上の計算根拠

3.社会保険労務士と税理士の業際問題

4.企画とは何か、計画とは何か

5.AI(人工知能)で社労士の仕事はなくなるのか

6.事務指定講習の受講は止めよう!

7.社労士に関するネット情報について

8.法改正情報の入手方法

9.社会保険労務士関連リンク集


 社会保険労務士開業失敗の反省から学んだこと

私は社会保険労務士事務所開業後、顧問先を全く開拓できずに、約2年半で廃業に追い込まれてしまいましたが、

今になって冷静に考えてみますと、私が社会保険労務士事務所の開業に失敗した原因は、社会保険労務士の開業について「自分は何を知らないのか」を知らずに、適切な開業準備をせずに失敗したのだなあ、と思います。

そこで私が学んだのは、社会保険労務士試験合格者であれば、法令を遵守して社労士事務所の独立開業をするだけなら、確かに誰でも簡単にできますが、

顧問先を着実に開拓できる社会保険労務士事務所の独立開業は、弁護士や公認会計士の場合でも同じだと思いますが、「極めて難しい」ということです。

そして社会保険労務士は、次のことを知らずに社労士事務所を開業してしまうと、顧問先を全く開拓できないか、たまたま開拓できても顧問契約を長く継続させることができずに廃業に追い込まれます。

次のこととは、

 1.労働社会保険諸法令と「人事労務給与計算」との深い関係
 2.社労士の業務をごまかして曖昧にしない適切な社労士の定義
 3.開業成功社会保険労務士の取扱業務や年収
 4.できること = 知ってること × 実践回数
 5.事業を起こす起業とは何をすることなのか
 6.社会保険労務士開業準備の全体像
 7.社労士事務所の顧問先を着実に開拓できる仕組み
 8.試験合格後1年程度の開業準備独立開業するのは無謀
 9.給与計算を中心とした2年以上の実務経験なしでの独立開業無謀

等です。

また、私たちに対しては性欲金銭欲を刺激する誘惑がありますし、私たちには妬み嫉み恨みという心理もありますので、このようなことで、私たちは誤った行動悪行)や思考をしないように注意しましょう

最後に教訓ですが、公的機関大手予備校からの情報であったとしても、

社会保険労務士は、確かな根拠が無い情報を安易に鵜呑みにせず、自分の頭で、全体的な視野詳細な視野で、長期的な視野短期的な視野で、原則例外は、「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて行動し、常に品位を保持しましょう。

社会保険労務士/社労士とは定義全体目次

 社労士の年収(報酬額)3千万円以上の計算根拠

社会保険労務士は、開業準備した「顧問先を着実に開拓できる仕組み」によって、毎月2社ずつ新たに顧問先を開拓できたとしますと、開業後1年で顧問先を24社開業後3年で顧問先を72社程度は開拓できる計算になります。

しかし、その一方で契約解除も多少は発生する現実を考慮しなければならないとしても、それでも開業後3年で顧問先を50社程度は確保できるだろうと思います。

顧問料」と「給与計算代行料」をそれぞれ月2.5万円/1社としますと、総額月5万円/1社、年60万円/1社安定継続収入になります。

そうしますと、開業後3年
       50社 × 年60万円/1社 = 年3千万円
安定継続収入(売上)になります。

これに、「就業規則の作成変更代行料」や「助成金の申請代行料」などによるスポット収入が加算されますので、社労士は報酬額3千万円以上安定継続収入が可能になるのです。

もっともこれは、経費や税金などは全く考慮していない本当にザックリした数字ですので、念のためご注意ください。

ここでは、それぞれの数字について妥当性をあれこれ考えるよりも、それぞれの数字は、社労士が開業準備した「顧問先を着実に開拓できる仕組み」によって実現されることにご注目ください。

そして、全国社会保険労務士会連合会の「月刊社会保険労務士」平成21年(2009年)8月号「基本調査結果概要」によりますと、アンケートに回答した社労士だけで、報酬額3千万円以上の社労士が229名いた、という事実にご注目ください。

ただし、お金儲けを目的とした社会保険労務士にはならず、人のために役に立ち、自分の仕事に誇りを持てる社会保険労務士になるようにしてください。

なぜなら、たくさんのお金があなたに幸せをもたらす一方で、お金がたくさんあることによって、あなたは大金を失ったり、病気や人間関係等の深刻な悩みを抱え込んで不幸になる危険性もあるからです。

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 社会保険労務士と税理士の業際問題

社会保険労務士は、所得税法(給与所得)に基づいた「所得税の年末調整」を含めて、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令に基づいた給与計算代行を給与計算ソフトを用いて行い、

賃金明細書役員報酬明細書、いわゆる法定四帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳、年次有給休暇管理簿)、その他一般的には、被保険者資格取得届、雇用保険資格取得届、被保険者資格喪失届、離職証明書、月額変更届、月額算定基礎届、等の帳票や画面等を作成しています。

社会保険労務士が行う「給与計算」は、労契法、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、その他の労働社会保険諸法令に基づいて、主に給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」を計算する業務仕事)です。

これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」、最後に労基法に基づく「労使協定控除額」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算は完了します。

ただし、「所得税」は給与計算の中で実際に代理計算源泉徴収年末調整)しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

このため、適正な給与計算は、高度な労働社会保険諸法令の専門知識と本質的な所得税法の基礎知識を有し、さらに2年以上の実務経験を有する社会保険労務士だけが可能業務仕事)なのです。

従って、法令を遵守した適正な給与計算は、高度な労働社会保険諸法令の専門知識を有していない税理士にはできない業務仕事)なのです。

そして、賃金明細書役員報酬明細書賃金台帳には、計算根拠として、年末調整を含めた所得税の支給控除額を表示する必要があります。

<参考> 所得税法施行規則第100条
     (給与等、退職手当等又は公的年金等の支払明細書)

給与を支払う者は、支払いの際、給与の金額、年末調整を含めた所得税の額、等を記載した支払明細書をその支払いを受ける者に交付しなければならない。

ところが、全国社会保険労務士会連合会と日本税理士会連合会が平成14年に交わした「税理士又は税理士法人が行う付随業務の範囲に関する確認書」によりますと、所得税の

年末調整に関する事務は、税理士法第2条第1項に規定する業務に該当し、社会保険労務士が当該業務を行うことは税理士法第52条(税理士業務の制限)に違反する

と明記されている、という問題が「社労士と税理士の業際問題」です。

つまり、社会保険労務士が年末の給与計算で行う「所得税の年末調整」は、税理士の「税務代理」業務に該当し、税理士法が規定する「税理士の独占業務」に違反する、と公の文書に明記されてしまっている問題です。

ただし、理由は不明ですが、社会保険労務士が毎月の給与計算で行う所得税の源泉徴収住民税の特別徴収は、税理士の「税務代理」業務に該当する、とは言っていないことにご注意ください。

また「所得税の年末調整とは何か」については、分かり易く「所得税の年末調整とは」にまとめておきましたので、読んで参考にしてください。

この問題の結論から言いますと、社会保険労務士が給与計算の中で「所得税の年末調整」を行うことは、確かに「税理士の独占業務」に該当することになると思いますが、

その前に、日税連のその主張自体が、税理士法第一条(税理士の使命)に違反しているため、日税連の主張は無効だと思います。

<参考> 民法第九十条(公序良俗)

  公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。


なぜなら、税理士法第一条税理士の使命)は、税理士は納税義務の適正な実現を図ることを使命とする、と定めていますが、

10種類の所得(①利子所得、②配当所得、③不動産所得、④事業所得、⑤給与所得、⑥譲渡所得、⑦一時所得、⑧雑所得、⑨山林所得、⑩退職所得)のうち「⑤給与所得」の場合、

労働社会保険諸法令の専門知識を保有していない税理士は、適正な「給与所得(原則勤務実績(労働時間等)に応じた総支給額)」適正な「社会保険料控除(従業員等負担分の雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)」を計算できませんので、社労士の助けが無ければ、そもそも適正な「所得税の源泉徴収や年末調整」が計算できないのです。

しかし、労働社会保険諸法令の専門知識を保有する社会保険労務士であれば、新たに所得税法(給与所得)の本質的基礎知識と2年以上の実務経験が必須になりますが、税理士の助けが無くても、適正な「所得税の源泉徴収や年末調整」が計算できるのです。

このため、10種類の所得のうち「給与所得」の場合、日税連が「税理士の使命」を果たすためには、社労士による適正な「所得税の源泉徴収や年末調整」を推進しなければ税理士法違反になるのです。

これは、税理士法何よりも優先して税理士に要求している「税理士の使命」なのであって、それは「税理士の存在意義」でもあるのです。

もし日税連が「税理士の使命」に違反し、その使命を果たす意思がないのであれば、社会保険労務士による「所得税の年末調整」が「税理士の独占業務」に該当するかどうかの前に、

日税連と税理士は自らその存在意義を失い、当然その国家資格も失うことになるため、日税連と税理士は社会保険労務士に対しこのような主張ができないように定められているのです。

従って、社労士は日税連の主張を無視すれば良い、ということです。

日税連は、余程の自信と覚悟があって公の文書に明記したのだと思いますが、この日税連の主張は税理士法第2条第1項及び税理士法第52条だけを税理士法から部分的に抜き出して条文通り解釈したものに過ぎません。

しかし、その前に税理士法第一条(税理士の使命)が税理士法第二条(税理士の業務)よりも重要な条文として存在しますので、税理士法第一条(税理士の使命)を加えて税理士法を総合的に解釈しますと、全く反対に、このような日税連の主張は税理士法第一条(税理士の使命)に違反することになるため、社労士に対しこのような主張はできないことが税理士法で定められているのです。

つまり日税連は、税理士の存在意義である「税理士の使命」に違反するのに、それよりも重要性が低い「税理士の独占業務」を守りたい、と社労士に対して主張して、論理的に本末転倒に陥っていることが分かっていないのです。

従って、日税連は、自ら日税連と税理士の存在意義(使命)を否定する主張を公の文書に堂々と明記してしまったうえに、その後20年間も恥ずかしげもなく重大な税理士法違反をし続けている、ということが厳然たる事実なのです。

これによって日税連は、その主張の前に「既に自ら死んでいることが分かっていないのです。

その詳しい説明は、後ですることにして、

さらに、社労士の給与計算代行を「所得税の年末調整」抜きにして、住民税と同様に給与計算の外で行うことはできない、という現実もあります。

社労士の給与計算代行は、給与計算ソフトの中で次のように計算します。

 1.労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令に基づいて、原則勤務実績(労働時間等)に応じた総支給額を計算し、さらにその保険料(労災保険料、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)を計算します。
 その後、従業員等負担分の雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料と会社負担分の労災保険料、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料を計算します。

 2.所得税法に基づいて、総支給額から、非課税所得(非課税通勤手当等)と給与所得控除(給与所得者のみなし経費)を差し引いて給与所得とし、さらに社会保険料控除従業員等負担分の雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)を所得控除して課税所得(課税対象額)を求め、課税所得に税率を乗じて所得税を計算控除します。
 そして、年末には、扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書、保険料控除申告書、等による所得控除、住宅借入金等特別控除申告書による税額控除も計算して年末調整額所得税として支給または控除します。

 3.地方税法(住民税)に基づいて、1月1日時点で従業員等住所地の市区町村が計算した住民税控除します。

 4.労働基準法に基づいた労使協定による控除項目を控除します。

 5.最終的に差引支給額を計算します。


社会保険労務士が行う企業の給与計算代行を「所得税の年末調整」抜きにして行うことは、不可能ではないと思いますが、いたずらに複雑化したうえに手間がかかって現実離れしているという意味です。

もしできると言うのであれば、具体的にそのやり方を明示すると共に、住民税の計算と同様に、給与計算の外で計算しなければなりませんので、

給与計算の外に、税理士が責任をもって「所得税の年末調整」を計算する所得税年末調整システム(仮称)とその接続運用環境が、日税連によって整備されていなければなりません。

しかし、税理士が責任をもって運用する所得税年末調整システム(仮称)やそのシステム接続運用環境は現実に存在しませんし、それができる給与計算ソフトも存在しません。また、その具体的なやり方も明示されていません。

つまり、給与所得の場合に限れば、税理士には「所得税の年末調整」を適正に計算する能力が全くないのが現実です。

言葉を替えますと、10種類の所得のうち給与所得(総支給額)の場合、「適正な給与所得」「適正な所得控除」「年末調整を含めた適正な所得税」等の代理計算は、労働社会保険諸法令の専門知識を保有する社会保険労務士だけが可能なのであって、税理士にはできないのが現実なのです。

このため、日税連(国税庁)は、税理士の独占業務である「所得税の源泉徴収と年末調整」を、社労士の給与計算代行においては社労士に対して例外的に認める税理士法等の改正を本来しなければならないのです。

しかし、社会保険労務士制度が創設された当初は、給与計算で「所得税の源泉徴収と年末調整」を社労士に対して例外的に認める税理士法等の改正をしなくても、「税理士法第一条があるので、税理士は社労士の給与計算に対して、税理士の独占業務を侵すことになるとは言わないはずだから、税理士法等の改正はしなくてもいいでしょ?」と言いくるめられた経緯があるのだろうと推測します。

そして、社会保険労務士制度が創設された当初は、その経緯をみんな知っていたので問題にならなかったのだけれど、長い年月が経つにつれて誰もその経緯を知らなくなり、論理的な法的思考力に欠けた日税連が、現在の「社労士と税理士の業際問題」を作り出したのであろうと、これも推測します。

つまり、10種類の所得のうち「給与所得」の場合、そもそも税理士は「所得税の適正な代理計算」ができないのが現実なのにも関わらず、全ての「所得税の代理計算」を「税理士の独占業務」に規定している現在の税理士法には瑕疵があるのですが、日税連(国税庁)は「税理士の独占業務」という既得権益を守るため放置しているのです。

それなのに日税連は、この現実を無視して、社会保険労務士が給与計算の中で「所得税の年末調整」を行うのは税理士法違反だ、と言って社労士に対してケンカを売っている訳です。

社労士の立場から言えば、「バカ言ってんじゃないよ、税理士法違反はお前だろ!」と言うところですが、その後、

「賃金計算事務(年末調整の結果行われる法定調書の作成・提出を除く。)は、社会保険労務士が行うことができる業務であり、連合会はこれを会員に周知することを日税連との間で口頭確認した」

とのことで、

つまり、社会保険労務士は、年末調整の結果行われる源泉徴収票等の「法定調書の作成・提出」を行うことはできないが、それ以外の年末調整を含めた「賃金計算」を行うことができる、ということで一件落着したということです。

ただし、「社会保険労務士が給与計算の中で年末調整を行うことは税理士法違反だ」という文書がそのまま放置されていますし、口頭確認だけでは、再び日税連や税理士の思いつき発言や行動によって社会保険労務士の給与計算が翻弄されてしまう危険性があります。

また、給与計算ソフトによっては「源泉徴収票等の法定調書」を自動作成してしまうのではないか、ということと、「役員報酬計算」については「所得税の年末調整」がまだできないということなのか、という疑問が残ります。

しかし、社会保険労務士は、常に品位を保持し、感情的になって日税連のケンカの相手をしないように気を付けましょう。

そもそも税理士は税理士法第一条により、納税義務の適正な実現を図ることを使命としていますが、労働社会保険諸法令の専門知識を保有する社会保険労務士が給与計算の中で年末調整を含めた所得税の代理計算をやらなくなれば、適正な給与所得(原則勤務実績(労働時間等)に応じた総支給額)や適正な社会保険料控除(従業員等負担分の雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料)を計算できなくなります。

このため、適正な課税所得(所得税の課税対象額)の計算ができなくなって、適正な所得税の計算ができなくなるのです。

従って、税理士法第2条第1項及び税理士法第52条だけではなく、その前に税理士法第一条(税理士の使命)を加えて税理士法を総合的に解釈すれば、日税連は「社会保険労務士が行う所得税の年末調整は税理士法違反だ」とは主張できなくなるのです。

それでも日税連が「社労士が行う所得税の年末調整は税理士法違反だ」という主張を取り下げないのであれば、先ず「税理士はそもそも所得税の年末調整ができないのに、社会保険労務士が行う所得税の年末調整を妨害する発言や行為は税理士法第一条違反だ」と言い返すと共に、

もし、税理士は所得税の年末調整ができる、と言うのであれば、日税連の全責任において、社会保険労務士は年末調整をしないことにすればよいと思います。

ただし、給与計算で年末調整をしないことにすると、地方自治体が住民税の計算をできなくなる可能性がありますが、それは、日税連や税理士が責任を持って考えるべきことであって、社会保険労務士が心配すべきことではありません。

また、日税連の論理が正しいのであれば、給与計算で毎月行う「所得税の源泉徴収」と「住民税の特別徴収」も税理士の「税務代理」業務に該当することになって、税理士法違反になるため、

社会保険労務士は、所得税の年末調整だけではなく、給与計算で毎月行う「所得税の源泉徴収」と「住民税の特別徴収」もしないことにすべきです。

これによって、給与明細書から「所得税」と「住民税」の表示が無くなくなることになりますが、社労士の無用な負担が減ってスッキリすると共に、社労士は自信と誇りを持って給与計算業務に専念できるようになると思います。

給与計算で所得税と住民税の計算をしないようにする給与計算ソフトの改修は簡単だと思いますし、毎月の給与から所得税と住民税が徴収できなくなって困るのは、むしろ国税庁や日税連の方だと思います。(ただし、再び所得税と住民税の計算ができるように復活させる給与計算ソフトの改修は大変だと思います)

そもそも、日税連の社会保険労務士に対する主張は、税理士にとって最も大事な「税理士の使命」を自ら否定し、それより重要性が低い「税理士の独占業務」を税理士の既得権益として守りたい、と主張しているもので本末転倒なのです。

また、所得税法の専門知識はあっても、労働社会保険諸法令の専門知識を保有していない税理士が報酬を得て給与計算代行を受託していますが、これは税理士が自ら「税理士の使命」を否定する極めて愚かな行為であって、当然その国家資格を失うべき重大な税理士法違反だと思います。

社労士の「給与計算代行の現実」に合わせて税理士法等を改正するかどうか、社会保険労務士の資格を保有していない税理士が報酬を得て給与計算代行を受託するのは止めるかどうかは、

日税連の主張は、税理士法第一条(税理士の使命)に違反していることを自覚し、日税連は税理士にとって最も大事な「税理士の使命」を果たす意思があるのかどうか、という問題だと思います。

もし日税連が、税理士にとって最も大事な「税理士の使命」を果たす意思がないのであれば、日税連と税理士の存在意義は失われ、当然その国家資格も失われなければならないと思います。

社会保険労務士は、自分の頭で、全体的な視野で詳細な視野で、長期的な視野で短期的な視野で、原則と例外は、「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を確かな根拠に基づいて論理的によく考え、品位を保持し、冷静に日税連の主張に反論すると共に、日税連に悪意はないことを前提に、謝罪と確かな再発防止策(税理士法等の改正)を要求しましょう。

また、計算根拠を明示できるのであれば、巨額な損害賠償請求もしましょう。

さらに、日税連に悪意があった場合は、刑事責任も追及しましょう。

もっとも、税理士法等の改正は、厚生労働省が国税庁と協議し、調整すべき問題なのだと思います。

これに伴って、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)も、企業の給与計算代行業務等を「社労士の独占業務」として明文化し、誰でも理解できるシンプルな条文に改正しましょう。

国民を規律(拘束)する法律なのに、ほとんど誰も理解できない法律なんて、その存在意義が疑われると思います。

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 企画とは何か、計画とは何か

私が考える「企画」と「計画」の定義を分かり易くまとめてみましたので、参考にしてください。

企画」の定義

企画」とは、各テーマの理想目標とその現状をよく考えて明確にし、その現状から理想目標を実現するためには「何をどのようにするべきか戦略)を提案すること」を言います。

ただし、ここで目標は、計測可能なものにしなければなりません。

なぜなら、その企画(戦略)を計画実行したときに、企画の目標達成度が計測できなければ、その企画を客観的に評価できないからです。

企画の目標達成度が客観的に評価できなければ、目標未達のとき、企画の問題点が不明確になって、その後の企画の改善につながらないからです。

計画」の定義

計画」とは、企画の採用が決定されたときに、その企画を「どのように実現又は実行するのか、段取り手順の大枠)や手順工数作業量)、スケジュール組織体制費用、等を5W2Hで精巧に組み立てること」を言います。

計画は、その計画に影響が予想される将来的な社内外の変化を洗い出し、その変化に伴うリスク対策を予め検討し、その対策を計画に反映させます。

段取り手順は、一般的には、理想目標を絶対実現するためには何をしなければならないのか、必要な作業を漏れなく洗い出し必要な作業細分化統合補充を繰り返して、理想目標から逆算で手順を組立てます。

洗い出した必要な作業には難易度優先順位期限を付けて、絶対遅れてはいけない作業と、そうではない作業に分類整理します。

難易度の高い作業については、その作業が失敗するとしたら何が原因で失敗するのか、を予想して予め対策を検討し、その対策を計画に反映させます。

工数作業量)の見積もりは、1つの作業時間が3時間以内になるように、必要な作業細分化したうえで、余裕もプラスして見積もります。

5W2Hとは、いわゆる5W1HHow much費用)を加えたものです。

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 AI(人工知能)で社労士の仕事はなくなるのか

最近は、社会保険労務士の仕事が、AI(人工知能)に置き換わって近い将来無くなるのではないか、という話題をよく耳にします。

しかし、AIは人間を裁くことができないと思いますし、法令順守の責任を負うこともできないと思います。

AIは、人間がプログラミングした膨大なプログラムの集合体ですので、必要十分なテストをしたとしても、そのプログラムの論理(ロジック)や一字一句が完全無欠ということはあり得ません。

このため、AIを手ばなしで全面的に信頼することはできず、AIがAIを自動監視することはあっても、最後は人間が責任を持ってAIの誤りを監視しなければならないのだと思います。

従って、AIはあくまでも法令順守の参考意見(正解が1つとは限らない)を表明できるだけのコンピュータなのであって、最後にその責任を負うことができるのは社会保険労務士という人間なのだと思います。

例えば、給与計算ソフトがAI化されたとしても、AIによる給与計算の結果検証は、やはり社会保険労務士が行い、社会保険労務士が給与計算の結果に責任を負わなければならないのだと思います。

また、労働社会保険の届出がオンライン化AI化されたとしても、AIによる届出に漏れがないかや届出内容の妥当性チェックは、やはり社会保険労務士が行い、社会保険労務士が労働社会保険の届出に責任を負わなければなりません。

就業規則の作成変更がAI化されたとしても、AIによる就業規則の作成変更結果の妥当性チェックは、やはり社会保険労務士が行い、社会保険労務士が就業規則の作成変更結果に責任を負わなければなりません。

このため、社会保険労務士の作業負担は大幅に軽減されますが、AIの仕事の結果に責任を負えるのは、社会保険労務士という人間だけなのだと思います。

そして、AIの決定的な弱点は、「情報の正誤を適切に判定できない」ところにあると思います。

なぜなら、グーグルの検索エンジンは、AIが組み込まれているとのことですので、AIが情報の正誤を適切に判定できるのであれば、法改正が反映されていない誤った情報を発信しているウエブサイトは、検索結果の上位に表示されないはずです。

しかし、「社労士の業務」について、グーグルの検索エンジンで色々検索してみたのですが、2015年の社労士法改正が反映されていない、誤った情報を発信しているウエブサイトが検索結果の上位に表示されるからです。

ここで、2015年の社労士法改正とは、社労士法第二条(社労士の業務)に第一号~第三号業務とは別に、社労士法第二条の二補佐人業務が新たに追加された法改正のことを指します。(社労士法第二条で実際の条文を確認)

それなのに、グーグルの検索エンジンで「社労士の業務」を検索すると、従来のまま「社労士の業務は第一号~第三号業務だけ」だという、誤った情報を発信しているウエブサイトが検索結果の上位に表示されるからです。

また、AIは、人間の都合で行われる法改正(ルールの変更)を自動的に行うことができませんし、法改正(ルールの変更)の結果、会社の業務をどのように変えなければならないのか、もAIには分からないと思います。

つまり、AIは、人間が考えることであれば何でもできるコンピュータなのではなく、「ゲーム」や「車の運転」等のように情報の正誤は判定しないで、

ルールの変更はないことを前提として固定ルールの枠内であれば、膨大なデータを自動分類してデータの特徴自動抽出し、人間には想像もできない最適解を瞬時に自動計算できるコンピュータなのであろう、と推測します。

注)AIによる車の自動運転については、人命尊重の観点から、完全無欠ではなくても、科学的に人間による車の運転よりも確実に安全であることがきちんと証明されなければならないと思います。

このため、社労士の仕事は、これからもコンピュータ化がどんどん進んでいくと思いますが、社会保険労務士は法改正を認識できますし、法改正というルールの変更があっても会社業務の最適解を導出し、責任も負いますので、社労士の仕事がAIに置き換わって無くなるということは、遠い将来まで(恐らく自動プログラミング技術が確立されるまで)無いのではないか、と思います。

AI(コンピュータ)はハードウエアとソフトウエアで動作しますが、近い将来ハードウエアのシンギュラリティーは起きても、ソフトウエアのシンギュラリティー(自動プログラミング技術の確立)は、遠い将来まで起きないのではないか、と思います。

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 事務指定講習の受講は止めよう!

社労士法等によりますと、連合会の事務指定講習は、厚生労働大臣の認定を受けて「2年以上の実務経験に代えて実施するものですので、

実務経験がなくても連合会の事務指定講習を受講すれば、社労士試験合格者は社会保険労務士になれる、とされています。

ところが実際は、連合会の事務指定講習は2年以上の実務経験に代わる内容には全くなっていませんので、事務指定講習の受講はもう止めましょう!

事務指定講習は、通信講習(4か月)で「労働社会保険の届出の実務的な代表例を自習」し、面接講習(4日間)で「労働社会保険諸法令全般を極めて軽く復習」するものです。

このため、現在の事務指定講習には、社会保険労務士の実務で必須になる「給与計算」や「労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例等)」が全く含まれていません。

従って、実務経験なしで事務指定講習を受講して社会保険労務士になってしまいますと、全く実務ができない社会保険労務士になってしまうのが実情です。

連合会の事務指定講習を受講しても、実務ができるようにはならないことを十分認識して、社会保険労務士になるのであればまだ良いのですが、

厚生労働大臣が認定している講習なのだから、と連合会の事務指定講習を全面的に信頼して社会保険労務士になってしまいますと、その先は当然悲惨な結果が待っています。

毎年多くの社労士試験合格者の方が、この社労士法等を信頼して鵜呑みにし、実務経験なしで事務指定講習を受講していますが、

実際には、最低2年以上の実務経験がなければ、法令の知識があるだけで適正な実務ができるようにはならないことにご注意ください。

特に独立開業する場合、社会保険労務士が開業成功を実現するためには、顧問契約と併せて「給与計算代行」を受託することが必須になりますが、

正確な給与計算は、給与計算ソフトを使用するにしても、最低2年以上の実務経験がなければ、給与計算ソフトの「計算結果の検証が、自信と責任を持ってできるようにはなりません。

このため、現在の事務指定講習は、あなたが独立開業する場合、あなたを開業失敗へと導く原因の一つになっていますのでご注意ください。

従って、中身がほとんど無くて実務に役立たない連合会の事務指定講習には、もう時間とお金(受講料77、000円)を費やすのは止めましょう。

事務指定講習の内容が、給与計算、労働社会保険の届出、労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例等)になって、実際に「2年以上の実務経験」に代わる内容に改善されたら受講するようにしましょう。

実務経験がない社会保険労務士は、先ずは給与計算労働社会保険の届出労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例等)について、専門知識を独学で整備したうえで、本物の開業成功社会保険労務士事務所に就職し、2年以上の実務経験を積んで、自信と責任を持って実務ができるようになったら、社会保険労務士として独立開業をするようにしましょう。

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 社労士に関するネット情報について

情報社会と言われる今、私たちは日常生活の中で、何か分からないことや疑問、悩みや問題がありますと、

すぐにスマホやPCでネット検索をし、必要な情報を収集して適切な行動をすることができるようになりました。

ネットの検索エンジンはAI(人工知能)が搭載されているそうで、適切な検索キーワードも提案してくれますので、

私たちは、新鮮で価値のある情報を容易に収集することができて、良い行動の結果が得られるようになったと思います。

しかし、ネットの検索エンジン(AI)で上位表示される情報は、

全てが正しい情報ではなくて、不適切な情報や誤った情報も混ざって上位に表示されますので、情報の取捨選択には注意が必要です。

特に、社会保険労務士に関するネット情報は、公的機関大手予備校開業社会保険労務士のウエブサイトであっても、不適切な情報誤った情報発信していますのでご注意ください。

具体的に言いますと、

公的機関は、社労士が開業成功に必須となる「給与計算」を社労士の業務として明示しない、という不適切な情報を発信しています

多くの大手予備校は、大量の社労士受験生を集めて儲けたいため、社会保険労務士試験に必要な受験勉強の時間を根拠もなく過少に広告宣伝すると共に、社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像解説していません

また、最近はあまり見かけなくなりましたが、社会保険労務士は独立開業も容易だという誤った情報を発信しています

そして、まさか全部ではないと思いますが、開業しても売れない社会保険労務士が「ひよこ食い」と言って、独立開業を目指す社会保険労務士試験合格者に、ほとんど役に立たない「開業セミナー」「開業講座」「開業塾」「開業予備校」等を高額な料金で開催しています。

その不適切な情報や誤った情報を鵜呑みにして社労士の受験勉強をしたり、独立開業をしてしまいますと、当然悲惨な結果を招くことになります。

このため、社労士に関するネット情報は、公的機関や大手予備校、開業社会保険労務士のウエブサイトであっても、

何を根拠とした情報なのか、その根拠は確かなものなのか、どのような計算に基づいているのか、等をよく確認して安易に鵜呑みにせず、

社会保険労務士は、自分の頭で、全体的な視野詳細な視野で、長期的な視野短期的な視野で、原則例外は、「何が正しいのか」「何が重要なのか」「何故か」を論理的によく考えて、慎重に情報の取捨選択をするようにしましょう。

そうは言っても、情報の取捨選択が常に適切であれば、最近のネット検索エンジン(AI)は、あなたの人生の悩みや疑問、問題を解決してくれる強力な武器になると思います。

社会保険労務士は、ネット検索の腕を更に磨き、適切な情報の取捨選択をして良い人生を送るようにしましょう。

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 法改正情報の入手方法

予備校の法改正講座等は、どのようにして法改正情報を入手しているのか、という疑問があると思います。

昔受験生だった頃、ある予備校の先生に質問したときは、官報を毎日チェックして法改正情報を入手している、とのことでした。

しかし、官報に掲載されているのは、法改正の結果だけで、法改正の経緯や背景などの情報は掲載されていません。

従って、予備校の法改正講座等は、官報以外の何らかの法改正情報を入手するノウハウを持っているのだと思いますが、そのノウハウは、企業秘密ということになるのだと思います。

そこで、厚生労働省のウエブサイトをよく調べてみたのですが、トップページの「所管の法令等」をクリックして「国会提出法案」を、1か月に1回程度、定期的に調べるのが最も効率的なのではないかと思いました。

国会提出法案」では、法改正の概要や理由、法案の新旧対照条文などを整理した資料や法案の「照会先」が公開されています。

しかし、公開資料だけでは分かり難いと思いますので、法案の「照会先」に問い合わせれば、より詳しく法改正の概要経緯背景理由具体的な事例、等を調べることができると思います。

詳しい法改正の概要や経緯、背景、理由、具体的な事例、等については、国民を規律拘束する法令ですので、国民には知る権利があると思いますし、社会保険労務士という国家資格者には知る義務があると思います。

ただし、内閣提出法案となる「国会提出法案」とは別に、あまり多くはないと思いますが、国会議員が発議して、国会に提案する議員立法案というものがあることも知っておいてください。

内閣提出法案とは、各省の官僚が作成した法案を内閣が承認したものです。

議員立法案とは、立法府の国会議員が自ら作成した法案のことです。

例えば、社会保険労務士法は、議員立法により成立した法律ですが、議員立法により成立した法律は、その改正も議員立法により行われることが通例になっているのだそうです。

※全国社会保険労務士政治連盟「政連Q&A」の「Q.2」「A」を参照。

そして「国会提出法案」に加えて、1ヶ月に1回程度、定期的に最寄りの労基署、ハローワーク、年金事務所、協会けんぽ支部、等に出向いて、法改正に関するパンフレットを集めてくれば、さらに十分な法改正情報を入手することができると思います。

労基署では、労契法、労基法、安衛法、労災法、等
 ハローワークでは、雇用法、助成金、等
 年金事務所では、厚年法、国年法、等
 協会けんぽ支部では、健保法、等、に関する法改正情報が入手できます。

法改正情報の入手方法については、もっと良い方法がありましたら、みなさんからの情報提供をお待ちしております。

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