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社会保険労務士とは何か、社労士の根拠法目的専門知識業務仕事)を定義します。

定義> 社会保険労務士(略称:社労士)とは、社会保険労務士法に基づいて、企業の健全な発展労働条件や職場環境の改善目的として、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務給与計算を主な業務とする国家資格です。


(注)給与計算は、人事労務に含まれるため人事労務と重複しますが、
 社労士開業成功必須業務ですので、あえて重複表現をしています。

 社会保険労務士/社労士とは定義


社会保険労務士/社労士とは何か定義業務試験開業



このページの「目次」

0.社会保険労務士/社労士とは何か「定義解説」

1.プロローグ「社会保険労務士独立開業の現実」

2.はじめに

3.このサイト全体の<目次>

4.<教訓> 情報の取捨選択と思考法



 社会保険労務士/社労士とは何か「定義解説」

企業とは、営利目的として「」が「・物・金・情報」を仕組み化したシステムと言えますので、一般に「企業なり」と言います。

社会保険労務士とは、その「・物・金・情報」の中でも最も重要な「」に関する専門家で、法令を遵守した適正な人事労務国家資格です。

社会保険労務士とは何か、その定義の仕方は色々あると思いますが、基本的には根拠法目的専門知識業務仕事)で定義されるべきものだと思います。

特に、社会保険労務士事務所の「取扱業務」は、社会保険労務士事務所の「商品」に該当しますので、具体的な「商品」として、社会保険労務士の業務が明確に定義されることは必須です。

このため、冒頭の定義とは別に、先ずは社会保険労務士の業務を中心として、簡単なものから順番に、正しい<社労士の定義>を整理しました。

社会保険労務士とは何か、正しい<社労士の定義

1.社会保険労務士とは、法令を遵守した適正な人事労務を主な業務とする国家資格です。

2.社会保険労務士とは、法令を遵守した適正な人事労務給与計算を主な業務とする国家資格です。

3.社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した適正な人事労務を主な業務とする国家資格です。

4.社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令(試験科目)を遵守した適正な人事労務給与計算を主な業務とする国家資格です。

5.社会保険労務士とは、企業の健全な発展労働条件や職場環境の改善目的として、労働基準法をはじめとした労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務給与計算を主な業務とする国家資格です。

このページでは、正しい<社会保険労務士の定義>が、なぜこのようになるのか、その理由を誰にでも分かり易く解説します。

社会保険労務士の業務は、社会保険労務士法第二条に規定されていますが、

要約しても、社会保険労務士の業務は、労働社会保険諸法令に基づいて「申請書等」や「申請書等」を除く「帳簿書類」を作成すること等と、

社会保険労務士法第二条は、極めて複雑なうえに曖昧な条文ですので、要約して暗記をすることはできますが、社会保険労務士であっても、社会保険労務士の具体的な「商品」として、ほとんど誰も理解できない条文です。

このため、社会保険労務士とは何か、この問いに今までは、分かり易い適切な社会保険労務士の定義を返答できませんでした。

しかし、社会保険労務士試験の内容であって社会保険労務士の専門知識である労働社会保険諸法令(試験科目)は、全体として結局何を規定しているのか

社会保険労務士の受験用テキストには、なぜか、労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像解説されていませんので、多くの社会保険労務士は知らないと思いますが、

労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像がきちんと整理できれば、自ずと社会保険労務士の業務明らかになるのです。

そこで、労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像を整理しますと、

企業において、人事労務を規制する「労働契約」「労働基準」「安全衛生」等について規定していると共に、給与計算の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令なのです。

また、労働社会保険の届出就業規則の作成等についても規定している法令でもあります。

しかし、労働社会保険の届出就業規則の作成等は、人事労務給与計算付随する(付属する)業務ですので、業務の焦点を絞って省略しますと、

労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像は、企業において、主に人事労務給与計算という業務について規定している法令なのです。

このため、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)を理解できなくても、労働社会保険諸法令(試験科目)の全体像がきちんと整理できれば、自ずと社会保険労務士の業務は明らかになるのです。

従って、社会保険労務士とは、労働基準法をはじめとする労働社会保険諸法令(試験科目)の専門知識を活用応用し、法令を遵守した適正な人事労務給与計算を主な業務仕事)とする国家資格なのであって、これが極めて重要社会保険労務士の本質なのです。

しかも最近は、インターネットの発達によって「開業成功社労士の取扱業務」が、誰でも容易に、しかも詳細に解明できるようになりました(開業成功社労士事務所Webサイト検索抽出法は、後述します)ので、

以上の社会保険労務士の業務は、正しいことが確認できます

それなのに、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)にこだわって、

明確に「人事労務給与計算を明示しない社会保険労務士説明や定義」は、

たとえ公的機関大手予備校等からの情報であったとしても、

それは全て、上記太枠内の「労働社会保険諸法令の全体像」を、きちんと整理できていない者的外れなとんでもない誤りで、多くの社会保険労務士を開業失敗へと導く大きな原因になっていますので十分ご注意ください。

社会保険労務士とは何か、この問いに社会保険労務士の業務をごまかして曖昧にしたままでは、分かり易い適切な定義ができません。

また、社会保険労務士の業務は、社労士が独立開業する場合、社会保険労務士の商品になりますので、曖昧にしたままにはできません。

このサイトでは、厚生労働省全国社会保険労務士会連合会も、今まで曖昧にしてきた社会保険労務士の業務ズバリ!明確にして、

誰にでも分かり易く、できる限り曖昧さを排除した、社会保険労務士根拠法目的専門知識業務を冒頭で明確に定義しました。

<冒頭「社会保険労務士定義」の用語解説

 社会保険労務士法とは、社会保険労務士という国家資格根拠法です。

 社会保険労務士法には、社会保険労務士使命目的職責業務、試験、資格登録、権利及び義務、社会保険労務士法人社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会、その他が定められています。

 社会保険労務士の目的である「企業の健全な発展」と「労働条件や職場環境の改善」は、社労士法第一条(目的)の「事業の健全な発達」と「労働者等の福祉の向上」を分かり易く言い換えたものです。

 社会保険労務士の試験科目であり専門知識でもある労働社会保険諸法令は、労働医療年金介護等に関する法令のことを指します。

 労働基準法とは、労働条件の最低基準を定める法律ですが、同時に賃金計算の最低基準を定める法律だとも言われています。

 労働社会保険諸法令は、大分類しますと、労働法社会保険法法令によって構成されます。具体的には、

 1)労働法:労契法、労基法、安衛法、労災法、雇用法、徴収法、等
 2)社会保険法:健保法、厚年法、国年法、介保法、等

法令のことを言います。また、

 労働社会保険諸法令は、企業において人事労務を規制する労働契約労働基準安全衛生等を規定すると共に、給与計算労働社会保険の届出就業規則の作成等について規定している法令でもあります。

 従って、社会保険労務士法第二条を理解できなくても、社会保険労務士の業務は、企業において、法令を遵守した適正な人事労務給与計算労働社会保険の届出就業規則の作成等が主な業務になるのです。

 そこで、社会保険労務士の業務である人事労務給与計算労働社会保険の届出就業規則の作成について、その本質を解説しますと、

 人事労務とは、企業のビジョン価値観経営戦略経営計画等に基づいて、企業競争力を高めるため、求める優秀な従業員等の募集から退職まで、人材の確保育成活用評価処遇発令給与)の流れで、

 企業の人事部等において、労働社会保険諸法令等を遵守して、普遍的なテーマである「募集採用」「教育訓練」「能力開発」「人材活用」「人事考課」「組織」「人事制度」「福利厚生」「安全衛生」「労使関係」「給与」等について、あるべき姿理想目標を考え、それを実現する業務のことを言います。

 ここで発令とは、「昇進昇格発令」「人事異動発令」「組織変更発令」等のことを指します。

 給与とは、「賃金」と「役員報酬」のことを指します。

 あるべき姿理想目標を考え、それを実現する業務とは、各テーマについて、企画計画設計導入運用することを指します。

 給与計算とは、発令日期首等にほぼ全ての人事労務の結果を集約反映して、人事労務の最後給与支給日1週間前程度に行われる業務で、労働社会保険諸法令所得税法等を遵守して、

 
給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「所得税」「住民税」「労使協定控除額」「差引支給額」等を計算する業務のことを言います。

 ただし、賃金計算の場合、労働法が適用されるため、「総支給額」は勤務実績(労働時間等)に応じて原則増減しますが、

 役員報酬計算の場合、労働法が適用されないため、「総支給額」は原則固定され、当然「労災保険料」「雇用保険料」「労使協定控除額」は計算控除されません。

 また、賃金計算の場合も役員報酬計算の場合も、「所得税」は所得税法に基づいて年末調整を含めて給与計算の中で実際に計算しますが、「住民税」は地方自治体が計算した金額を控除するだけです。

 このため、適正な給与計算は、高度な労働社会保険諸法令の専門知識と本質的な所得税法の基礎知識を有し、さらに2年以上の実務経験を有する社会保険労務士だけが可能な業務なのです。

 労働社会保険の届出とは、労働社会保険諸法令では、企業が労働社会保険に関する各種届出を労基署その他色々な行政機関宛に、それぞれの期限までに提出しなければならないことが規定されていますので、法令を遵守したその届出を行う業務です。

 就業規則の作成とは、労基法では、企業が就業規則を必ず作成届出しなければならない条件や、就業規則の絶対的記載事項・相対的記載事項等を規定していますので、法令を遵守した就業規則の作成をする業務です。


社会保険労務士の業務が主に人事労務給与計算である理由

 社労士試験内容であって専門知識である労働社会保険諸法令は、

 労契法、労基法、安衛法、その他によって、企業における人事労務を規制する労働契約労働基準安全衛生等を規定する法令だからです。

 また、労契法、労基法、労災法、雇用法、徴収法、健保法、厚年法、介保法、その他によって、企業における給与の「総支給額」「労災保険料」「雇用保険料」「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」「労使協定控除額」等について規定している法令だからです。

 これに所得税法に基づく「所得税」と地方税法に基づく「住民税」も加えて「差引支給額」を計算すれば、給与計算完了するからです。

 さらに、ネット検索で現状調査の結果、開業成功社労士は例外なく企業との顧問契約と併せて「給与計算代行も受託しているからです。

 そして、労働社会保険の届出就業規則の作成は、人事労務給与計算付随する業務ですので、業務の焦点を絞って省略できます。

 このため、社会保険労務士労働社会保険諸法令専門知識は、企業において人事労務給与計算等という業務を、法令を遵守して適正に行うために活用応用してはじめてその保有価値があるものなのです。


社会保険労務士は、企業との顧問契約と併せて給与計算代行も受託することによって、弁護士や公認会計士と同様に、年収3千万円以上の「安定継続収入」が可能な国家資格なのです。確かな根拠後述します)

 また、開業成功社会保険労務士は、取扱業務商品)を「今すぐ強く必要としている顧客ターゲット」を発見することによって、多額の広告宣伝費をかけなくても、営業テクニックや営業ノウハウをそれほど駆使しなくても、顧問先を着実に開拓できる仕組みを創り上げているのです。


社会保険労務士/社労士とは定義全体目次


 プロローグ「社会保険労務士独立開業の現実」

社会保険労務士は、弁護士や公認会計士と同様に、年収(報酬額)3千万円以上の「安定継続収入」が可能な国家資格です。確かな根拠後述します)

このため、社会保険労務士の国家資格を取得して独立開業を目指したい、と思う方は多いと思います。

しかし、弁護士や公認会計士の場合でも同じだと思いますが、

社会保険労務士独立開業の現実は「極めて難しい」もので、社労士の試験に合格すれば、誰でもできるものではありませんのでご注意ください。

社会保険労務士が独立開業をするためには、労働社会保険諸法令の高度な専門知識が必須になるのは当然として、

それに加えて、社会保険労務士の業務(商品)に関する専門知識も必須になりますのでご注意ください。

当たり前なことですが、商品知識がない社会保険労務士が独立開業しても、成功するわけがないからです。

具体的には最低でも、給与計算労働社会保険の届出労務相談(労働契約、労働基準、安全衛生、労働判例、事例等)の専門知識が必須です。

さらに、社会保険労務士事務所の経営者として、広告宣伝担当者として、IT担当者として、営業担当者として、経理担当者として、の極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識(原理原則の知識)も必須になります。

高度な専門知識に加えて、この極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識をきちんと整備するだけでも、誰でもできるものではありませんが、

その後の開業準備は、この極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識をきちんと整備できた社会保険労務士だけが可能な「極めて難しい」ものなのです。

何が「極めて難しい」のかと言いますと、この極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識を活用応用して、社会保険労務士事務所の「顧問先を着実に開拓できる仕組み」を設計し、具体的に創り上げるのが「極めて難しい」のです。

この仕組みは、勿論全て自分で創り上げるものではなくて、最大限外注を利用して創り上げるものですが、極めて幅広いバランスがとれた本質的基礎知識が不足していますと、そもそも外注業者に適切な注文ができないのです。

そして、この創り上げた仕組みいい加減なものであったり、十分な準備ができていないのに社会保険労務士事務所の独立開業をしてしまいますと、

容赦なく、社会保険労務士事務所の顧問先を全く開拓できないか、たまたま開拓できても顧問契約を長く継続させることができずに、あなたは廃業に向かってまっしぐらに突き進むことになるのです。

これも当たり前なことですが、

社会保険労務士事務所を開業したら、先ず顧問先を着実に「継続的に」開拓できなければ、ビジネスとして継続できないことを肝に銘じてください。

ただし、手元資金が豊富にある社会保険労務士資格保有者の方に限定されますが、後継者を探している小規模な開業成功社会保険労務士事務所を買収することによって、「顧問先を着実に開拓できる仕組み」と既に契約済みの「顧問先」をまとめて開業準備するという裏技的な方法もあります。

後継者を探している小規模な開業成功社会保険労務士事務所は、キーワードに「社労士事務所 売却」または「社労士事務所 買収」等と指定してインターネットを検索すれば、売却社労士事務所の情報を入手できると思います。

この大変厳しい社会保険労務士独立開業の現実を知ってもなお、あえて困難に立ち向かって克服し、社会保険労務士事務所で独立開業をしたい方のために、

このサイトでは、社会保険労務士試験合格の秘訣や社会保険労務士開業成功の鍵等を分かり易く解説します。

社会保険労務士試験合格者社労士受験生のご健闘をお祈り申し上げます。

社会保険労務士/社労士とは定義全体目次


 はじめに

このWebサイトは、社会保険労務士試験合格者の方や社労士受験生の方を主な対象として、

私が社会保険労務士事務所開業失敗の反省から10年以上にわたってバラバラに学んだことを、分かり易く論理的体系的に整理したものです。

開業成功社会保険労務士の中心的な取扱業務(仕事)や社会保険労務士開業成功の鍵、社会保険労務士試験合格の秘訣、等をほぼ全て無料公開します。

また、法律の条文が極めて複雑なうえに曖昧なため、要約して暗記をすることはできますが、ほとんど誰も理解できない社会保険労務士法第二条(社会保険労務士の業務)を、史上初めて分かり易く解説します。

厚生労働省も全国社会保険労務士会連合会も、どちらのWebサイトにおいても、「社労士と税理士の業際問題」が存在するためか、社会保険労務士の業務として、なぜか「給与計算」を明示していません。

そして「社労士と税理士の業際問題」が未解決で存在し続けることによって、多くの社会保険労務士が開業成功に必須なのにもかかわらず、あえて給与計算という業務を避けてしまったり、給与計算という業務に自信や誇りを持てずに仕事をしてきたと思います。

しかし、この「給与計算」は、社会保険労務士法第二条第4項があるため社会保険労務士法第二条の業務には該当しなくても、社会保険労務士の極めて重要法定外業務ですので、堂々と明示すべきだと思います。

社会保険労務士の法定外業務には、例えば、助成金の申請代行、予備校講師の業務、労働基準監督官の業務、労働組合役員の業務、等があります。

<参考> 憲法第二十二条第1項 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。

このため「社労士と税理士の業際問題」は、いつまでも放置しておくべきものではなく、最悪の場合、給与明細書から「所得税」と「住民税」の表示が無くなることになったとしても、

社会保険労務士が給与計算や退職金計算等をできなくなる訳ではありませんので、もういい加減に決着を付けなければならないと思います。

そもそも、給与計算や退職金計算で「所得税」と「住民税」の徴収ができなくなっても、社会保険労務士は何も困ることはないと思いますし、税の徴収ができなくなって困るのは国税庁や日税連の方だと思います。

そこで、このWebサイトでは、史上初めて、社会保険労務士の業務として、社労士に年収3千万円以上の安定継続収入をもたらしてくれる極めて重要な「給与計算」をその理由を付して明示します

私は社会保険労務士試験合格後、とにかく早く開業したかったため、社労士の開業について、インターネットからの情報収集を徹底的に行いましたが、

公的機関や大手予備校からの情報は信頼できるだろう、と考えてしまい、

最近はあまり見かけなくなりましたが、大手予備校の「社会保険労務士は独立開業も容易」という誤った情報を信じて鵜呑みにしてしまい、自分の頭では開業というものについて深く考えませんでした。

受験勉強に疲れ果てていましたので、社会保険労務士試験の合格に喜んで浮かれてしまい、自分の頭では深く考えたくなかったのだと思います。

そして、開業準備の全体像社労士の業務仕事)を知らなかったため、1年程度の安易な開業準備で自分の社労士事務所を独立開業してしまいました。

その結果、社労士事務所の顧問先を全く開拓できずに、約2年半で廃業に追い込まれてしまいました。(何と愚かな私!

そこで、社会保険労務士が開業するのであれば、絶対に予め知っておくべきことを「社会保険労務士開業失敗の反省から学んだこと」に整理しました。

社会保険労務士事務所をこれから開業する方は、必ず読んでおいてください。


人事労務とは何か(補足)

企業の人事部その他において、会社の「募集採用」「教育訓練」「能力開発」「人材活用」「人事考課」「組織」「人事制度」をテーマにした仕事を人事

会社の「福利厚生」「安全衛生」「労使関係」「給与」をテーマにした仕事を労務、と言う場合が多いように思いますが、

人事労務を明確に区分した定義はないのが実情のようです。

あるべき姿理想目標を考え、それを実現する業務とは、各テーマについて、企画計画設計導入運用することを指しますが、

ここで設計導入運用のことを、前の「企画」段階「計画」段階に対応して「実行」段階とも言います。

また、設計導入のことを「開発」段階、運用のことを「運用」段階と言うこともあります。

企画」とは何か、「計画」とは何か、等については、会社組織をリードする社会保険労務士にとって極めて重要な概念ですので、その本質については自分で深く論理的によく考えて、良い「企画」や良い「計画」が実際にできる社会保険労務士になってください。

その際は、私が考える「企画とは何か、計画とは何か」を参考にしていただければ、お役に立てると思います。

私は人事労務の実務経験がなくて専門知識もありませんので、各テーマの詳細な説明はできませんが、私が知る限りの知識で「人事労務の全体像」をできるだけ分かり易くまとめてみました。

社会保険労務士の必須知識になると思いますので、社労士として仕事をする方は、社会保険労務士の基礎知識として、必ず読んでおいてください。

冒頭の「社会保険労務士/社労士定義」を読みますとあなたは、

人事労務や給与計算の実務経験がない大変多くの社会保険労務士は、人事労務や給与計算の専門知識をほとんど保有していませんので、一般的には、社会保険労務士は人事労務や給与計算の専門家というのはどうかな?

という疑問を持つことが予想されますが、その疑問は、このWebサイトをこの後も読んでいただければスッキリ解決できると思います。

また、社会保険労務士の給与計算代行については、「社労士と税理士の業際問題」が存在しますので、それが気になる社労士の方には「日税連の主張は税理士法第一条税理士の使命に違反する」ことに気付いて欲しいと思います。

そして、今まで社会保険労務士の定義を「不適切なものにしてきた原因」は、ほとんど誰も理解できない社会保険労務士法第二条(社労士の業務)にある、と私は考えています。

そこで、理解はできなくても、大変複雑な社会保険労務士法第二条(社労士の業務)をとにかく要約してみましたので、目を通しておくことをお薦めします。

ここで、申請書等とは社会保険労務士法施行規則の別表(第一条関係)に定められているもののことで、帳簿書類申請書等除く)とは法定四帳簿労働者名簿、出勤簿賃金台帳年次有給休暇管理簿のこと、ということまでは解明できますが、

それでもこの要約で社労士の業務を適切に理解できるのは、恐らく会社で給与計算の実務経験がある方だけだと思います。

人事労務の実務経験がある方であっても、給与計算の実務経験がなければ、この要約を適切に理解することは、恐らくできないだろうと思います。

給与計算の実務経験がないほとんどの社会保険労務士や社労士試験合格者にとっては、一般的な言葉で「企業における該当業務は何か」が意味不明で、これでは社会保険労務士の業務販売商品)にすることができないのです。

このため、大変多くの社会保険労務士は、結局「社会保険労務士の業務(販売商品)は何か」を理解できず知らないというのが実情なのです。

しかし、社会保険労務士の業務は、開業成功社労士の業務(販売商品)をWeb実態調査すれば、その共通する実態からあぶり出せるはずだと考えました。


開業成功社労士事務所Webサイト検索抽出法

その際「本物の開業成功社会保険労務士」のWebサイトであるかどうかの判断は、社労士事務所のスタッフ人数が3人以上であるかどうか、その他Webサイト上の社会保険労務士事務所の様子を観察して開業成功を推定しました。

「本物の開業成功社会保険労務士」のWebサイトであるかどうかの判断に、少しでも迷う場合は、「本物の開業成功社会保険労務士」のWebサイトではないものとして取り扱いました。

これによって、明らかに「本物の開業成功社会保険労務士」のWebサイトだけを抽出することができて、確かな「本物の開業成功社労士の業務」を調査分析できた確信しています。

その結果から社会保険労務士の業務即ち社会保険労務士の仕事を抽出したものが、冒頭「社会保険労務士定義」なのです。

本物の開業成功社会保険労務士の業務、インターネットで社会保険労務士事務所を検索すれば、誰でもそれほど時間をかけずに容易に検証することができますので、皆さんもぜひ自分の目でご確認ください。

このWebサイトでは、社会保険労務士法第二条(社労士の業務)を、史上初めて、開業成功社会保険労務士のWeb実態調査で徹底解明(推定)しました。

これによって、開業成功社会保険労務士は、

具体的に、どのようなウエブサイトを作っているのか、
 どのような文章表現や画像表現で取扱業務(商品)の説明をしているのか、
 どのような文章表現や画像表現で顧問先開拓をしているのか、

等も分かって、社労士は適切な開業準備ができるようになったと思います。

このため、社会保険労務士の試験合格から開業成功まで、社労士に関するほぼ全ての疑問や悩みをスッキリ解決できたと思いますので、ご期待ください。


 このサイト全体の<目次>



 0.社会保険労務士/社労士とは定義

   0.0 社会保険労務士/社労士とは何か「定義解説」

   0.1 プロローグ「社会保険労務士独立開業の現実」

   0.2 はじめに

   0.3 このサイト全体の<目次>

   0.4 <教訓> 情報の取捨選択と思考法


 1.社会保険労務士/社労士とは何か

   1.1 社会保険労務士とは要点

   1.2 特定社会保険労務士とは要点

   1.3 社会保険労務士開業の要点


 2.社会保険労務士/社労士とは解説

   2.1 社会保険労務士の本質

   2.2 労働社会保険諸法令は企業の何を規定しているのか

   2.3 労働社会保険諸法令とは

   2.4 社会保険労務士の使命と存在意義

   2.5 社会保険労務士の目的

   2.6 社会保険労務士の責務

   2.7 社会保険労務士の実像


 3.社会保険労務士/社労士の仕事

   3.1 社会保険労務士事務所の日常的な仕事

   3.2 顧問業務とは

   3.3 人事労務とは

   3.4 給与計算とは


 4.社会保険労務士/社労士試験等解説

   4.1 社会保険労務士試験解説

     4.1.1 社会保険労務士試験科目の全体像

     4.1.2 社会保険労務士試験の特徴

     4.1.3 社会保険労務士試験合格の要件

     4.1.4 社会保険労務士試験合格の秘訣

     4.1.5 社会保険労務士試験終了後の過ごし方

   4.2 社会保険労務士試験合格後の解説

     4.2.1 社会保険労務士試験合格後の復習

     4.2.2 社会保険労務士試験合格後の競争


 5.社会保険労務士/社労士開業

   5.1 開業成功社労士と開業失敗社労士

   5.2 社会保険労務士開業の基礎

   5.3 商品が売れる仕組みの全体像

   5.4 基礎知識と専門知識

   5.5 社会保険労務士開業成功への9ステップ

   5.6 社会保険労務士開業準備の全体像

   5.7 社会保険労務士の「経営戦略」とは


 6.社会保険労務士/社労士開業準備解説

   6.0 社会保険労務士開業準備の全体像一覧

   6.1 経営者として重要なこと

   6.2 広告宣伝担当者として重要なこと

   6.3 IT担当者として重要なこと

   6.4 営業担当者として重要なこと

   6.5 経理担当者として重要なこと


 7.社会保険労務士/社労士開業成功の鍵

   7.1 起業とは何か、何をすることなのか

   7.2 社会保険労務士開業成功要件

   7.3 社会保険労務士開業準備の仕方

     7.3.1 社会保険労務士必須知識の整備

     7.3.2 給与計算を中心とした最低2年以上の実務経験

     7.3.3 社会保険労務士の開業準備作業

     7.3.4 まとめ

   7.4 顧問先を着実に開拓できる仕組み

   7.5 企業及び顧問先の現状

     7.5.1 企業の現状データ

     7.5.2 顧問先の現状データ


 8.社会保険労務士/社労士の基礎知識

   8.1 善とは何か、悪とは何か、お金より大切なもの

   8.2 社会保険労務士の無限責任

   8.3 人事労務の全体像

   8.4 給与計算の全体像

     8.4.1 所得税の年末調整とは

     8.4.2 住民税の概要

     8.4.3 所得税法の全体像

   8.5 社会保険労務士法第二条(社労士の業務)の要約

   8.6 社会保険労務士になぜ民法が必要なのか

   8.7 法令とは

   8.8 憲法の要点

   8.9 憲法と労働社会保険諸法令


 9.社会保険労務士/社労士への参考情報

   9.1 社会保険労務士開業失敗の反省から学んだこと

   9.2 社労士の年収(報酬額)3千万円以上の計算根拠

   9.3 社会保険労務士と税理士の業際問題

   9.4 企画とは何か、計画とは何か

   9.5 AI(人工知能)で社労士の仕事はなくなるのか

   9.6 事務指定講習の受講は止めよう!

   9.7 社労士に関するネット情報について

   9.8 法改正情報の入手方法

   9.9 社会保険労務士関連リンク集

10.その他

  10.1 このサイトご利用上の注意

  10.2 このサイト作成者(元社労士)プロフィール

  10.3 70歳で人生を振り返る

  10.4 私の終活

  10.5 あまり知られていない「栃木県の魅力」紹介

  10.6 お問い合わせ


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